積立資金計画申出書について

滋賀県で、この交付金においては、3月31日には0円にしていただく必要があります。しかし、広域組織については、積立資金計画申出書を提出することにより、今年度の交付金を次年度当初の運営経費として積み立てることができます。

1回目の交付金が入るまでの期間で、活動に必要なものについてを積み立てることができます。

例えば、コピー代、リース代、活動保険代、活動に必要なお茶、チップソー、燃料代などです。

●積立として不適切な事例

日当代:次年度当初に支払う必要はなく、1回目の交付金が入ってからでも支払いは可能であるため不可。

工事代:計画を立てて実施するものであり、4~7月に必ずしも実施する必要はありません。4~7月は、農繁期でもあり、農道や水路を止めることはできません。農繁期を外して計画を立て、当該年度の交付金にて実施してください。

高額な物品代:年度当初に必要な物品であるのか。高額になるものについては、計画を立てて購入する必要があり、当該年度の交付金で対応するのが適切だと思われます。

●提出は、実績報告と一緒に提出してください。

●積立金額は、上限金額はありません。ただし、基礎的な活動がしっかりできており、次年度当初(4~7月)に支出が可能な金額としてください。余ることのないようご注意ください。

●1円、10円でもいいのか?

次年度当初に必要な経費として積み立てるわけですから、1円、10円の支出はないと思われるため不可。