日当の取り扱いについて

年一回以上の総会を開催しないまま役員の独断により運営され、多額の使途不明金が生じるなどといった極めて不適切な事案が全国的に発生しています。役員及び構成員間の意思疎通や合意形成が十分に行われていないことにより生じたものと考えられます。また、交付金から支払う日当を活動に参加した本人に支払わなかったことによるトラブルも発生しています。

日当支払いについては次の事に注意してください。

1.総会などで、日当単価、日当支払の取り扱い等について周知してください。

2.個人支払の場合には、日当整理帳に本人から受領日、受領印を押印していもらい、振込又は現金を個人に支払ってください。

3.団体受領の場合には、日当整理帳に団体受領日、団体の印、参加者の受領押印をお願いします。日当支払いなどの取り扱いについては、総会等により周知してください。なお、今まで参加者の押印まで求めるよう指導していなかったため、本年度については遡っての押印は不要です。次年度以降、押印をお願いします。