活動を実施するときは 保険に入りましょう
農地維持活動・資源向上活動中のケガや賠償には、高額な請求がされる場合があります。
適正な活動中でのケガや賠償には交付金から支出することができますが、年間の交付金額を上回る請求の支払いはできません。
死亡事故が起こったときには、活動が適正に行われたかどうか責任を追及されることがあります。賠償だけでなく、責任までつきまといますので、草刈り、泥上げや補修をするときには、安全確認や管理、各種保険に入りましょう。
最近では、高額な機械を借り、破損させたとして数年分の交付金額同等の金額を請求をされているケースがあります。
支出できるのは、当該年度の交付金の範囲内だけです。過年度の賠償を次年度以降の交付金で支出することはできませんので注意してください。