農地転用等があった場合の手続きは?

協定に位置付けている農用地等が、農地転用等で除外しなければならなくなった場合、各組織からの手続きは不要です。市で農業水産課及び農業委員会で確認したのち、広域組織事務局にて手続きします。

○ケース1(農業用施設のための場合)

農業用倉庫の建設などにより、協定農地から除外になる場合は、該当面積分交付金が減額になります。

○ケース2(農業用以外に転用する場合)

駐車場や住宅のために協定から除外する場合は、該当面積分、協定当初に遡って交付金の返還になります。