よくある質問

持越資金計画申出書について

この交付金においては、原則3月31日には0円にしていただく必要があります。しかし、「持越資金計画申出書」を提出することにより、今年度の交付金を次年度当初の運営経費として持ち越すことができます。
1回目の交付金が入るまでの期間で、活動に必要なものについてを持ち越します。
※例えば、コピー代、リース代、活動保険代、活動に必要なお茶、チップソー、燃料代などです。

  • 持越として不適切な事例
    日当代:次年度当初に支払う必要はなく、1回目の交付金が入ってからでも支払いは可能であるため不可。
    機械・機具購入代:令和元年度の制度見直しにより、機械及び機具の購入のための持越しは不可となっています。
    高額な物品代:年度当初に必要な物品であるのか。高額になるものについては、計画を立てて購入する必要があり、当該年度の交付金で対応するのが適切だと思われます。
  • 提出は、実績報告と一緒に提出してください。
  • 持越金額に上限はありません。
    ただし、計画書に定めた本来の活動がしっかりできており、次年度当初(4~7月)に必要な運営経費以内の金額としてください。交付金が余ったから持越すということではありませんのでご注意ください。
  • 1円、10円でもいいのか?
    次年度当初に必要な経費として持越すわけですから、1円、10円の支出はないと思われるため不可。

農地転用等があった場合の手続きは?

協定に位置付けている農用地等が、農地転用等で除外しなければならなくなった場合、各組織からの手続きは不要です。市で確認したのち、広域組織事務局にて手続きします。

  • ケース1(農業用施設のための場合)
    農業用倉庫の建設などにより、協定農地から除外になる場合は、該当面積分の交付金が減額になります。
  • ケース2(農業用以外に転用する場合)
    駐車場や住宅のために協定農地から除外になる場合は、該当面積分の交付金は協定年度当初まで遡って交付金の返還となります。