不適切な支出は、返還の対象となります
不適切な支出は返還の対象となりますのでご注意ください。
交付金の支出対象とならない経費
1:農業者の営農活動にかかる経費
・営農活動に必要な農業水利施設の運転経費
・営農のための人件費、機械経費、資材等の購入費
2:多面的機能の発揮と関連しない経費
・活動組織の活動と関連しない行事や農業と関連しない祭りに関する費用
・接待費、慶弔費、酒類・つまみの購入費、慰労を目的とした旅費、自治会等の集会所の備品の購入費、神事の玉串料や奉納品代等
3:他団体への寄付
・他団体への寄付・助成
・他団体の経常的運営に必要な経費
4:他事業への地元負担への充当
・他事業による施設整備・補修等の地元負担
5:管理者が決まっている施設の維持管理に要する経費
・国、県や市が管理者となっている道路や河川の維持管理の経費
~返還となる不適切な支出の例~
クレジットカードでの支払
営農活動と思われる作業に対しての支出
営農のための備品購入
酒、つまみの支出
自治会の備品と思われる支出
菓子やパン等への多額の支出
弁当代が一人当たり1,000円を超えている
お店で食事をしている
昼食以外に弁当等の食事代を支出している
日当単価、支払い方法の同意がなされていない
高額な役員報酬
自宅を組織事務所として使用し、不透明な事務所代を支出
総会、監査が行われていない
研修先や研修内容が不適切(研修をされる場合は、事前に相談して下さい)
自治会所有のコピー機の全額負担
次年度への積立・持越しが高額すぎる
各種団体への助成と思われる支出
領収書の偽造
日当整理帳に、「活動者」「活動日時」「活動時間」「支払金額」「受領日」「受領印」がない
迷われている場合は、購入される前にご相談ください。