農地転用等に伴う協定面積の変更について(変更が生じた組織のみ郵送しています)

農地転用等に伴う協定面積に変更が生じた組織には、郵送にて該当する筆、返還額等の情報をお送りしましたのでご確認ください。広域参加組織については、変更手続きを事務局が行います。

面積減による交付金の返還について

1.農業用施設に変更された場合は、発生が生じた年度から返還となります。

2.農業用施設以外に変更された場合は、平成26年度まで遡って返還となります。

平成29年度分の返還は、2回目の交付時に対象額分減額します。

平成28年度以前の返還については、次年度(平成30年度)の交付金で相殺します。

直接もらいに行くことや現金での返還、振り込み用紙などでの返還は行いません。